債務整理とは?違いは何ですか?※失敗しない債務整理
テレビコマーシャル等でもよく耳にする、債務整理という言葉ですが、きちんと理解している方は少ないと思います。
債務整理とは簡単にいえば、多重債務に陥ってしまった者が借金の整理のために取る手続きのことです。
そして債務整理はおおまかに4つの手続きに分類されます。
まずは任意整理です。
こちらは債権者と任意交渉で借金の整理を行います。
よくとられるのは長期の分割返済です。
次に特定調停です。
特定調停は、上記した任意整理を裁判所を介してやる手続きだと思っていて大丈夫です。
調停委員が的確なアドバイスをしてくれますので、弁護士等の専門家に依頼する必要がなく、自分1人で債務整理がしたい方にぴったりです。
次に自己破産です。
こちらは、どうしても返済を継続することが不可能な場合にとられる手続きです。
裁判所に自己破産を申し立てることによって、最終的に債務を免責にしてもらえます。
最後が個人再生です。
この手続きがとられるのは、住宅を保持したい場合に多くとられます。
または、自己破産における免責不許可事由に該当していた場合にとられます。
残っている債務を圧縮することにより、無理のない範囲で返済していくことを目的とします。
このように債務整理といっても、状況によってとられる手続きが違います。
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